>>トップへ戻る
お問い合わせはこちら
組合員資格確認
組合員加入申込時の提出書類記載事項に変更があった場合や、当JA定款第12条に定める組合員資格要件に変更がある場合は、直ちにその旨を書面でJAに届出なければならない(定款第15条)こととなっております。
つきましては、組合員資格・氏名・住所・電話番号等、届け出事項に変更があった場合は、お手数ですが、下記の最寄りの本・支店窓口へお申し出いただきますようお願い申し上げます。
(お申し出窓口)
本所:
企画管理課
(TEL 0158−23−5211)
又は金融窓口
上渚滑支店:
金融窓口
(TEL 0158−25−2121)
滝上支店:
金融窓口
(TEL 0158−29−2039)
西興部支店:
金融窓口
(TEL 0158−87−2221)
○正組合員資格
1・1ヘクタール以上の土地を耕作する農民で、その耕作する土地又は住所がこの組合の地区内にあるもの
2・1年のうち 150日以上農業に従事する農民で、その住所がこの組合の地区内にあるもの
3・農業を営む法人(その常時使用とする従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が3億円を超える法人を除く。)であって、その事務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの
当JAの地区 紋別市一円、滝上町一円、西興部村一円、湧別町緑陰
○准組合員資格
1・当JAの地区内に住所を有する個人で、この組合の施設を利用することが適当であると認められるもの
2・当JAからその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けているこの組合の地区内に勤務地を有する個人で、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
3・当JAからその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けているこの組合の地区外に住所を有する個人で、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
オホーツクはまなす農業協同組合
Copyright(C)2007 JA-OHOTSUKU HAMANASU All right reserved.